長期的な資産としてのマンション経営や
独自の営業力と危機管理体制で
最適な不動産活用をご提案いたします。
公的年金を例に挙げるまでもなく、老後の保障を国に期待できる時代は終わろうとしています。そこで将来の不安を解消する有効な手段として注目を集めているのが、
購入マンションを賃貸に出すことで家賃収入を得る「マンション経営」です。またマンション経営は一室( 一部屋)ずつ購入して経営できるため、
資産形成のリスクを効率的にコントロールしやすいことも、多くの人が活用している理由の一つです。
例えば60歳で定年退職したとして、定年後の平均的な余命は男性なら23.5年、女性なら28.8年もあります。昭和30年の平均寿命が男性63.6歳で女性が67.7歳に比べ、平成2年では男性75.9歳で女性が81.9歳、平成28年では男性80.9歳で女性が87.1歳というデータもあります。現代社会においては、ゆるやかに長期化していくセカンドライフを、より豊かに安心して暮らしていくための準備が不可欠となっています。
賃貸マンションの長期安定収入を支える要因として、晩婚化による単身世帯数の増加が挙げられます。25歳~29歳の男性の未婚率は72%超、30~34歳でも46%超が未婚となり、単身世帯数は東京都だけでも309万世帯となっています。また自分の生き甲斐を見つける積極的な女性も増えており、25歳~54歳の女性での労働率が75%以上となり、女性の単身世帯が増加していることも、賃貸マンションの市場にとって追い風となっています。
定年退職後のセカンドライフの準備はいかがでしょうか?
公的年金だけでは安心できない現在、将来の生活を支える堅実な所得を確保しておくことが肝要です。
毎月の収入約20.6万円に対して支出は約27.7万円となり、7.1万円が不足に。
賃貸マンションを運営しローンが終了していれば、家賃収入がそのまま第2の年金となり不足分を補うことができます。
※総務省「家計調査報告」/2014年平均速報
※妻1人期間の生活費は夫婦2人期間の70%で算出しています。※5歳違いの夫婦が60歳時点から平均寿命(男性:78歳、女性85歳)まで生きた場合を想定しています。※老後の生活費は、生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(平成19年度版)によります。※10万円未満は四捨五入しています。※収入の条件/(毎月の収入20.6万円×12ヶ月)×夫婦2人期間(18年間)=4,472万円、(毎月の収入11.2万円×12ヶ月)×妻1人期間(12年間)=1,616万円。
賃貸マンションを経営することで、様々な節税効果を受けることができます。
資産を現金で相続する場合と比べて、賃貸マンションで相続する方が、課税対象額が有利になります。
2015年1月に施行された「相続税の基礎控除(非課税枠)の縮小」により、相続税の非課税額が下がり、より対策の必要性が増しています。
賃貸用アパート等を一棟まるごと所有していると、共有持ち分で相続することになります。
いくつかのマンションに分けたり、金融資産とマンションに分ける等、それぞれの名義を単独化することで、後の管理がシンプルになります。
資産を一般的な預貯金や株式で相続した場合、課税対象額は原則として時価により算定されます。
しかし賃貸マンションなら、「土地部分」と「建物部分」が様々な控除を受けることができる為、相続税対策として有効な手段になります。
※土地の相続税評価額の基準となる路線価は実勢価格の80%、建物の評価額は建築価額の50%程度が目安となります。
借家建付地評価額は、借地権割合・借家権割合により控除。諸条件により数値は異なります。
大事なことは購入して終わりではありません。
購入後もオーナー様向けに様々なアフターフォローを充実させています。
余剰資金で住宅ローンの一部繰上返済を行う、ご所有プランの見直しです。
住宅ローン利用金融機関や条件の変更による、ご所有プランの見直しです。
ご売却を検討される場合には、まずは当社フュディアルクリエーションへご相談ください。
資産運用型マンションは、安定的なインカムゲイン(家賃収入)を裏付けとした商品であるため、価格変動に強い側面を持っています。
従いまして、できるだけ長くご所有頂き、家賃収入で住宅ローンの返済が進んでからのご売却をお勧めいたします。
フュディアルクリエーションでは、確定申告書作成業務を請け負う税理士をご紹介しております。
ご自身で確定申告書の作成を行っている方で「忙しくて自分で作成するのが煩わしい」等ございましたらお問い合わせください。
また税金の還付申告は、5年間遡っての申告が可能です。
納付申告の場合は、申告期限が過ぎると延滞税が発生しますのでご注意ください。
1 | 12月 当社より確定申告案内 | ●確定申告についての事前案内を各オーナー様に送付いたします。 |
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2 | 1月~2月初旬 必要書類回収 | ●参考資料のご郵送と税理士への申告依頼書を郵送。
●税理士に確定申告書の作成を依頼される方は、源泉徴収票など申告に必要な書類を送って頂きます。 |
3 | 2月中旬~3月中旬 確定申告書作成・提出 | ●毎年2月中旬から3月中旬の約一ヶ月間が確定申告書類の提出時期になります。
納税の場合は、基本的に3月中旬が納付期限となります。 |
4 | 4月~5月 所得税の還付 | ●不動産所得が赤字になり、給与所得と合算した場合、所得税法第69条の損益通算によって税額確定後、源泉徴収であらかじめ引かれた分との差額がお客様の指定の口座に振り込まれます。 |
5 | 6月~翌年5月 住民税の減税 | ●税務署からいた書類を基に管轄の役所・役場で住民税が決定します。
④で所得税が還付になった場合は、6月から1年間に渡って住民税が減税されます。 |